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図書館Q&A

としょかん利用券について

Q:図書館の本は誰でも借りられますか?

A:資料の貸出には「としょかん利用券」または「広域利用券」が必要です。

 

Q:としょかん利用券は誰でもつくれますか?

A:次の①~③にあてはまる人です。

  1. 苅田町内に住所のある人
  2. 苅田町内の企業に勤務している人
  3. 苅田町に通園・通学している人 
     

Q:広域利用券が作れるのはどんな人ですか?

A:下の広域利用対象地区に住んでいる方です。

  1. 行橋市
  2. 豊前市
  3. 京都郡(みやこ町)
  4. 築上郡(吉富町・上毛町・築上町)
     

Q:初めて登録する際は、何が必要ですか?

A:こちらをご確認ください
 

Q:何歳からつくることができますか?

A:0歳のお子様用でも作れます。 
 

Q:住所や電話番号が変わった場合はどうしたらいいですか?

A:図書館窓口で変更届を提出してください。

住所変更の際には証明書が必要です。
 

Q:利用券を失くした場合はどうすればいいですか?

A:図書館窓口で紛失届を提出してください。

再発行には2週間ほどかかります。

その間に見つかった場合はご連絡ください。

再発行までの間は「利用券紛失届控」の用紙をお渡ししますので、この用紙で貸出ができます。
 

Q:利用券に有効期限はありますか?

A:利用券の有効期限は3年間です。

ただし苅田町内に通園・通学している方はこちらをご確認ください

期限の1か月前から更新の手続きができます。

利用券を作るときと同じく証明書が必要です。
 

貸出中の資料について

Q:貸出期間の延長はできますか?

A:窓口またはWEBサービス(マイページ)で延長が可能です。

  • 窓口での延長

予約が入っていなければ、すぐに延長できます。

 

条件をすべて満たしていれば、1回のみインターネット上での継続手続きができます。

①マイページに登録されている

②貸出期限内である

③他の利用者から予約されていない

④他に延滞中の資料がない

 

WEBサービス(マイページ)について詳しくはこちら

 

※電話での期限延長の手続きはできません。
 

 

Q:借りた本や資料を他の人に貸してもいいですか?

A:借りた本人が大切に保管・取り扱いをしてください。

他の人に貸すと紛失などのトラブルにつながりますし、利用券の持ち主の責任になります。
 

Q:本・資料を失くした場合はどうしたらいいですか?

A:窓口でご相談ください。手続きをご案内します。
 

Q:本・資料が破損したり汚れた場合はどうしたらいいですか?

A:自分で修理などはせず、そのままの状態で図書館に持ってきてください。専門の方法で修理などをします。

 

本・資料について

Q:本・資料を探す方法はありますか?

A:こちらからご確認ください。
 

Q:資料を活用して調べものをしたい場合の相談はできますか?

A:調べたいことがある場合、はっきりした書名や資料名が不明な場合など、職員が資料を探すお手伝いをします。窓口でご相談ください。
 

Q:電話帳はありますか?

A:九州各県のタウンページがあります。窓口にお申し出ください。
 

Q:住宅地図はありますか?

A:苅田町・北九州市・京築地区のゼンリンの住宅地図が閲覧できます。窓口にお申し出ください。

ただし、苅田町以外は最新版でない場合があります。

また複写はゼンリン住宅地図の複写ガイドラインにそった条件で可能です。

  •  

Q:図書館でコピーはできますか?

A:図書館では、調査研究を目的とした場合に限り、図書館資料の一部分をコピーできます。

「図書館資料複写申込書」に記入後、窓口へお申し込みください。

  • 白黒コピーのみ 1枚20円
  • コピーできるのは、苅田町立図書館で所蔵している資料のみです。
 

Q:図書館に本の寄贈をできますか?

A:図書館に本の寄贈をお考えのときは、窓口またはお電話でお尋ねください。寄贈をお受けできない場合もあります。

なお、寄贈いただいた本の取り扱いについては、図書館に一任していただきます。

 

  *寄贈を受け付けていないもの

  • 百科事典、全集(文学・絵画などすべて)、○○辞典(事典)
  • 漫画
  • 参考書、指導書など
  • 雑誌、カタログ
  • 内容が図書館資料としてふさわしくない本
  • 映像資料(ビデオテープ、DVD、BDなど)
  • 本以外のもの(碁盤、碁石、人形など)
  • 汚損・破損の目立つ、状態の悪い本

   (例)虫食い、カビ、ホコリ、水濡れ、日焼け、落書き、署名、捺印など